健康食品

健康食品とは?サプリメントのカテゴライズはどの位置に存在するか

まず健康食品とは日本において健康表示に関する法的定義のない健康食品に該当し、健康になにかよい効果が期待できる食品の中から【特別用途食品】と【保健機能食品】を除いた食品と言えます。
いわゆる健康食品に該当する食品名としては、機能性食品、栄養補助食品、健康補助食品、自然食品、サプリメントなどが挙げられます。
製品に含まれる原材料の規格や品質は健康食品の有効性や安全性を判断する上で重要です。


この上で、①原材料に規格基準が定められている製品、②適正製造規範GMP(Good Manufacturing Practice)に従って製造されている製品、③客観的な基準等を満たしていない製品に分けられます。
日本健康・栄養食品協会ではタンパク質類、脂質類、ミネラル類、ビタミン類、ハーブ類などの健康補助食品について独自に規格基準を設定し、基準を満たす製品に対して協会認定のJHFAマークを付けています。
健康食品のGMP認証は製品の品質が一定に確保できていることを示すもので日本健康・栄養食品協会と日本健康食品規格協会(JIHFS)でそれぞれ実施されています。

特定保健用食品

特定保健用食品はトクホまたは特保とも呼ばれ、「食生活において特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品」と定義されます。
食品には一次機能・二次機能・三次機能があり、一次機能(栄養機能)は生命維持のための栄養面での働き、二次機能(感覚機能)は食事を楽しむという味覚・感覚面での働きがあります。三次機能(体調調節機能)は生体の免疫系、神経系、内分泌系、循環器系などの生体の調節面での働きでありこの作用を強化した食品が機能性食品といわれます。
特定保健用食品は一般に認識されている機能性食品の中でその保健の用途およびヒトにおける有効性、適切な摂取量、摂取に伴う安全性などが個々の製品として医学的・栄養学的に明らかにされているもので国が客観的かつ科学的な審査を行い、消費者庁が製品に対して保健機能の表示を認めたものです。
また、(1)条件付き特定保健用食品、(2)規格基準型特定保健用食品、(3)疾病リスク低減表示の3つに法制化されています。
(1)条件付き特定保健用食品
一定の有効性が確認される食品に対して限定的な科学的根拠(無作為化比較試験等)である旨の表示を許可したもの。
(2)規格基準型特定保健用食品
科学的根拠が蓄積されている関与成分を含む食品について規格基準に適合するかを審査し許可したもの。
(3)疾病リスク低減表示
「カルシウムと骨粗鬆症」「葉酸と神経管閉鎖障害」の2つの表示が対象。

特定保健用食品に表示できる用途・関与成分があるため注意が必要です。
ex)用途:おなかの調子を整えます。 関与成分:ビフィズス菌、食物繊維(難消化性デキストリン、グアーガムなど)など

栄養機能食品

栄養機能食品は「食生活において特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するもの」と定義されます。ここで、栄養成分において錠剤・カプセル剤等の形状の加工食品にあってはカリウムを除き、表示する食品においては特別用途食品および添加物を除き、容器包装に入れられたものに限る。
要するに栄養機能食品は通常の食生活では摂取が難しく1日に必要な栄養成分が摂れない場合に補充する目的の食品になります。
また栄養機能食品は「規格基準型」の食品であり、製品中に含まれるビタミンやミネラルなどの栄養素の1日あたりの摂取目安量が定められた上限値および下限値の範囲内に適合していれば国への許可申請や届出をしなくても既定の栄養機能表示ができるものです。
現在、栄養機能食品として表示できる成分はビタミン13成分、ミネラル6成分、n-3系脂肪酸です。さらにリン酸三マグネシウムとビオチンが指定添加物となっています。

機能性表示食品

機能性表示食品の定義は疾病に罹患していない者に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて包装容器に表示をする食品であって、当該食品に関する基本情報、安全性および機能性の根拠に関する情報、生産・製造および品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制、その他必要な事項を販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出たものをいいます。
対象者は疾患に罹患していない者[未成年、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)および授乳婦を除く]であるがこれは境界域までの者で診断基準で軽症以上と判定される者は該当しない。
対象食品は食品全般でサプリメント形状の加工食品/サプリメント形状の加工食品以外の加工食品/生鮮食品の3つに分類されます。
このうち、サプリメント形状の加工食品は天然由来の抽出物であって分画、精製、化学的反応等により本来天然に存在するものと成分割合が異なっているもの、または化学的合成品を原材料とする錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等の形状である食品をさします。
機能性の表示範囲
・容易に測定可能な体調の指標の維持に適するまたは改善に役立つ旨
・身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適するまたは改善に役立つ旨
・身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化(継続的、慢性的でないもの)の改善に役立つ旨

特別用途食品

特別用途食品とは乳児の発育や妊産婦・授乳婦、嚥下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行うものです。
基本的には医師や管理栄養士等の相談や指導を受けて利用するものです。
分類
・病者用食品:個別評価型/許可基準型(低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品)
・妊産婦、授乳婦用粉乳
・乳児用調整乳:乳児用調整粉乳、乳児用調整液状乳
・嚥下困難者用食品:嚥下困難者用食品、とろみ調整用食品
・特定保健用食品

資料)
内閣府:食品表示基準 別表11,内閣府令第10号
FDAホームページ

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